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第6回
広告を掲載する際の法律上の注意点
広告は、より多くの人に知ってもらうもの。そのために、インパクトのあるキャッチコピーや表現を使用します。しかし、広告は法律によって、表現に規制がなされており、行き過ぎた表現をしてしまうと、法律に違反してしまう可能性があります。また、広告を規制することにより、事業者間での公平な競争を保護することができます。
そこで今回は、広告を掲載する際の法律上の注意点について解説していきます。
ふるさと納税の広告において押さえておくべき法律は、景品表示法(景表法)と不正競争防止法です。
・景品表示法(景表法)
景品表示法(景表法)は、商品やサービスの広告や景品について規制する法律です。
景表法では「消費者を誤認させるような不当な表示の禁止」「消費者の判断を誤らせるような過大な景品提供の禁止」などが定められています。
規制される広告の表現は、実際のものよりも著しく優良であると偽りの表現をする「優良誤認表示」と実際のものより著しく有利であると偽りの表現をする「有利誤認表示」の2つにわかれます。
【優良誤認表示の例】
一般的な国産牛肉なのに「国産最高級の松阪牛」として販売。
競合他社にも同じ機能を有した製品があるのに「この機能は当社だけ」と表示。
【有利誤認表示の例】
実際には他社と同程度の内容量しかないにもかかわらず、「他社商品の○倍の内容量」であるかのように表示。
・不正競争防止法
不正競争防止法とは、事業者間における不正競争の防止を目的として定められた法律です。
「広く知られた商品やデザインと同一または類似の表示を使う行為」「他人の商品などの表示として著名なものを自己の商品などの表示とする行為」「品質や原産地などを誤認させるような表示をする行為」は禁止されています。
たとえば、他社の商品やサービスを不正に利用したり、無断で使用したりすることは、健全な競争とは言えません。
以上の観点から、広告掲載に使用する画像もレンタルフォトや地場産以外のものは使用できませんのでご注意ください。
最後に具体的な文言の禁止事項について解説します。
・最上級・優位性を意味する用語
「日本一」「最高」「最大」「ナンバーワン」など、最上級・優位性を意味する用語は、客観的事実に基づく具体的数値又は根拠のある場合を除き、使用することはできません。
・比較表現
「A社の製品より高性能」「他店より安い」など、競合他社と比較してより優れていることなどを示す表現も、裏付けのない場合には使用できません。
・完璧表現
「絶対」「完全」「完璧」「永久」などの表現は、完全や完璧であることを断定することが難しいので使用できません。
・効果・効能をうたう表現
食品や健康食品の広告の場合、特に気をつけたいのが効果・効能をうたう表現です。これらの表現は体によい影響を与えるかのような表現をして、医薬品と誤認させるような表示は禁止されています。病気の治療や予防を目的としているような表現も医薬品ではありませんので注意が必要です。